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福岡高等裁判所 昭和24年(つ)14号 判決

被告人

野中宗美

主文

本件控訴は之を棄却する。

理由

被告人野中宗美提出の控訴趣意書によれば本件控訴の理由とするところは……中略(主張は減刑の嘆願)……と言うのであるが、訴訟記録及原審で取調べた証拠によつては右の樣な被告人に有利な事情は認められず、而かも第一審の弁論終結前に被告人若しくはその弁護人から右の事情を証する爲の証拠調を請求した形跡もない。從つて斯樣な事情は之を斟酌することは出來ない。

以下省略

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